ヨウムのワシントン条約(CITES)Ⅰ類 登録票申請の現況とヨウム販売について
ヨウムが、10/2の会議で、ワシントン条約(CITES) 附属書 I 類に格上げされました。法令施行90日以降(2017/1/2)、登録票がないと個人間での譲渡もできなくなります。飼養家にとって、不徳の際に備え「一般財団法人 自然環境研究センター」への「国際希少野生動物植物種登録票」申請は責務だ確信しておりますが、確認しましたところ、11/4時点で申請に必要な書類の要件が未決定で、申請受理できないそうです。当該センターのhpに決定次第掲示するよう進言は致しましたが。取り急ぎ状況を案内致します。また当店にはCITES I類格上げ前に入荷しております生体販売する仔につきましては、このような状況ですので、登録票なしで販売致します。法的には2017年1/1までは登録票なしで販売可能となっております。