ヨウムのワシントン条約(CITES)Ⅰ類 登録票申請の最新情報
ヨウムが、10/2の会議で、ワシントン条約(CITES) 附属書 I 類に格上げされました。2017年1/2以降登録票がないと個人間での譲渡もできなくなります。飼養家にとって、不徳の際に備え「一般財団法人 自然環境研究センター」への「国際希少野生動物植物種登録票」申請は責務だ確信しております。ヨウムのCITES I類登録方法についてようやく「一般財団法人 自然環境研究センター」のhp トピックスに掲載されました。必要書類として領収書、納品書もしくは生体販売確認書が必要とのことです。当店に鳥クルーとしてヨウムがおり、1/3以降申請しますので、詳細またお知らせ致します。